高額療養費の制度はとても複雑ですが、限度額や計算方法について知っていると、高額療養費の請求の際もまごつかずにすみます。
高額療養費を利用しようとする場合、どのように計算したらいいのでしょう?
70歳未満の場合で、見てみましょう。
仮に、70歳未満の一般の所得の方が、入院して1ヶ月に100万円の医療費がかかったとします。
高額療養費を利用しないと、自己負担が3割になりますので、30万円が負担金になりますね。
これだけの金額を用意するのは、かなりの負担になってしまいます。
しかし、高額療養費を利用すれば、負担をかなり減らすことができるのです。
高額療養費の算出方法は、決められた計算式で算出します。
まずは、自分の負担金の限度額がいくらになるかを計算します。
一般の方の場合、『80,100円+(医療費−267,000円)×1%』という計算式にあてはめて考えます。
ですから、80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円となります。
この87,430円が負担金の限度額です。
負担分の3割分からこの限度額を差し引いた分が高額医療費ですので、300,000円−87,430円=212,570円。
この212,570円が高額療養費として、戻ってくるという事になります。
お分かりになりましたか?
30万円を支払った後に、申請をして212,570円を還付してもらうか、入院が決まった時点で申請をして87,430円の支払いで済ますか・・・が選べるというわけです。
もちろん、この計算式は所得によって違いますし、70歳以上の方も変わってきます。
利用の際には、病院の相談窓口や、加入している健康保険組合で、相談してみてはいかがでしょう。
高額療養費の限度額は、とても複雑です。
所得によって、3段階に分かれているのですが、どのように分かれているのか見てみましょう。
●住民税非課税世帯
●一般・・・上位所得者以外の世帯
●上位所得者・・・基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯をいいます
この3つは、それぞれ限度額が違います。
●住民税非課税世帯・・・35,400円
●一般・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
●上位所得者・・・150,000円、さらに実際にかかった医療費が50万円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算
12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、限度額がさらに変わります。
●上位所得者・・・83,400円
●一般・・・44,400円
●住民税非課税世帯・・・24,600円
70歳以上の場合は、下記の通りです。
●低所得者T・・・住民税非課税、さらに年金収入が80万以下
●低所得U・・・住民税非課税
●一般・・・現役並み所得者以外
●現役並み所得者・・・月収28万以上、課税所得145万以上
70歳以上の限度額
●低所得者T・・・15,000円(外来は8,000円)
●低所得U・・・24,600円(外来は8,000円)
●一般・・・44,400円(外来は12,000円)
●現役並み所得者・・・80,100円、さらに実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%の額を加算(外来は44,400円)
12ヶ月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、44,400円になります。
自分がどのランクか分からなければ、保険組合の窓口で確認すると良いでしょう。
医療保険の仕組みは、本当に複雑です。
何も知らずに受け身体制でいると、どんどん高くなる医療費に不安が増えるばかりか、損をする事にもなりかねません。
少しでも、知識を蓄えておくことが必要なのではないでしょうか?
2008年4月から老人保健制度が後期高齢者医療制度へと変わります。
年齢を重ねれば重ねるほど、病気は治りにくくなります。
病院に支払う医療費が高くなると、負担も大きくなってしまいます。
万が一、入院などになって高額な医療費が必要になった場合は不安も大きくなりますね。
このような時のためにある制度が、高額療養費です。
高額療養費は、入院のみならず外来にも適用されます。
また、夫婦など同一世帯を合算して計算することもできます。
高額療養費は、限度額が決まっていますから、限度額を超えていないと請求することはできません。
どのようなものか、高齢者の方の場合で見てみましょう。
例えば、70歳以上の夫婦が1ヶ月間のうち、通院外来で高額な医療費を支払ったとします。
一人20000円ずつ支払ったとしましょう。
この夫婦を一般所得者とした場合、一人あたりの限度額は12000円です。
ですから、一人あたり20000円−12000円=8000円が高額療養費となります。
この場合、夫婦2人とも20000円支払っていますから、高額療養費は8000円×2人=16000円が支給されることになります。
この限度額は、収入によってさらには、外来と入院でも金額が違ってきます。
また、自分で申請しないと支給されないので、知っておくと便利ですね。
高額療養費を申請したい場合は、自分が加入している健康保険証の発行機関です。
国民健康保険の方は市町村役場へ、社会保険の場合は社会保険事務所で、手続きをして下さいね。